FP法務サポートは世田谷区が調布市と三鷹市に接する給田にあります。建設業許可、会社設立、起業、契約書作成サービスを取り扱います。建設業許可に関しては、知事・一般許可を専門に、がんばる小規模事業者を応援します。小規模事業主の皆さまからの建設業許可、会社設立、起業、契約書などのご相談は京王線の千歳烏山と仙川の間にあるFP法務サポートへどうぞ。
建設業許可について
許可の取得は、必ずしも全ての建設業者に要求されているものではありません。建設業の許可は、一定規模以上の建設工事の完成を請負う場合に必要となります。逆に下記のような一定規模未満の工事しか請負わない場合には、建設業許可は必要ではありません。●許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設一式工事以外の建設工事・・・1件の請負代金が税込み500万円未満の工事これは、元請か下請であるか、また法人か個人であるかを問わない一律の条件になります。基本的に1件あたり500万円以上の工事を請負う場合には許可が必要と考えられます。
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
(1) 1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150n2未満の工事
しかしながら、上記のとおり建設業の許可を受けなくとも、ある程度の金額の工事を請負うことはできるといえます。そういうボーダーラインの事業者にとって、建設業の許可を受けるかどうかは、工事ができる・できないではなく、取引における信頼上の選択といえるでしょう。ただし、建設業の許可は申請を出してもすぐには取得出来ませんし、必要な書類も膨大となり、何度となく役所とのやりとりが必要となります。忙しい仕事の合間をぬうよりも、許認可を法定業務とする行政書士にご依頼されてはいかがでしょうか。
知事一般許可専門に取り扱います
次に挙げるとおり、建設業の事業者の99%以上が中小企業者に該当し、約94%の事業者が知事・一般の許可を取得している現状から、多くの事業者から求められているものは知事一般許可であり、その中でも大臣許可、特定許可などは必要でない「許可はとりたいが、自分が仕事をしないとにっちもさっちもいかなくなる」あるいは「建設業には自信があるが、役所の手続きはどうも苦手だ」といった、現場主義の事業主さん、小さな規模の事業者の方のお役に立ちたいと考えたからです。中にはそういった事業主の方の中には手引書を読んで自己申請しようとする方もいるでしょう。しかし、この「許可」というものは行政法上「一般には禁止されている行為を特定の場合に限って禁止を解除する」という行為であり、誰にでも許可がおりるものではない、ということです。許可を得るためには必要な疎明資料を集めて、書類でもって証明しなければならないことが数多くあり、役所に足を運ぶことも1度や2度ではすみません。現場主義の事業主の方にとっては、大変な負担になることでしょう。行政書士は「身近な街の法律家」をキャッチコピーとしています。許認可の分野においてもこの位置付けを大切にし、がんばる事業主の方たちにとっての「身近なサポーター」となることを目標にしたいと考えます。大臣許可と知事許可
建設業の許可区分は営業所の所在により「大臣許可」と「知事許可」の2つにわかれます。- 知事許可→1つの都道府県内にしか営業所がない場合
- 大臣許可→2つ以上の都道府県に営業所がある
1つの都道府県内のみに営業所がある場合、建設業許可申請は営業所が所在する都道府県知事に対して行います。この場合の知事許可は営業所の所在による区分なので、営業範囲とは無関係です。たとえば東京都知事許可を受けた事業者は、都内の工事しかできず、埼玉県や山梨県では仕事ができない、ということではありません。
では、建設業許可を取得する場合の営業所とは、どのようなものを言うのでしょうか?営業所とは、本店や支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業の営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な建設業に関わる業務を行っていること。
- 建設業務に関する権限を委任されていること。
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
つまり、契約や営業をしない、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所には該当しません
一般建設業と特定建設業
建設業の許可区分はさらに「一般建設業」と「特定建設業」の2つにわかれます。- 特定建設業→発注者から直接請け負った1件の工事について、下請けに出す工事代金が一定の金額異常となる建設工事を施工する場合
- 一般建設業→建設工事を下請けに出さない場合や、出したとしても一件の工事代金が一定の金額に満たないばあい、もしくは下請けを主として行う場合
一般か特定かの区分は、自社が元請となった場合の下請けに出す金額によって区分されます。
基本的には、自社が元請となり、下請けに出す金額が3,000万円(「建築一式」では4,500万円)以上の場合には「特定」、それ未満の場合には「一般」です。自分が下請けを行う場合、その請負った工事につき、それをいくら下請けに出しても、この区分には関係ありません。一般・特定の区別は事業者が元請となる場合に、それを下請けに出す金額の多寡によってとなります。工事受注可能な金額は一般・特定で区分はありません。
建設業と許可の実態
国土交通省によると平成20年3月末現在における全国の建設業許可業者数は507,528業者で、その内の477,678業者が知事一般許可となっています。約94%にも上る事業者が知事許可、一般許可業者ということになります。事業者の規模でいうと、資本金2000万円未満及び個人の事業者が全体の83.8%を占め、さらに全体の99.4%が中小企業者に該当しています。景気の状況を受けて、許可業者総数が減少気味の中、新規許可取得者数はこの数年横ばいで、年間2万件前後を推移しています。許可業者としては建築、とび・土工、土木の3種が飛び抜けて多く、ほ装、管、水道施設がこれに続いています。複数業種の許可を受けている事業者の割合は48.8%ということで、半数近くの事業者が複数の許可をとっています。建設業界では関連する複数の許可をとることが多いため、一業者平均2.6業種の許可をとっていることになります。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年ですから、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合、有効期限をもって許可の効力がなくなります。許可の有効期間例 平成21年3月31日から平成26年3月30日まで引き続き許可を更新する場合は有効期間満了の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。更新の手続きは有効期間満了日までにすればよいのではありません。
許可を受ける建設業の種類
建設業の許可は下記の28種類の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けられます。この中から、自社が営もうとする建設業の許可をとることになります。建設業許可は建設工事の種類ごとに許可を受けることになりますので、自らの建設工事がどの種類にあてはまるのかをきちんと見極めなければいけません。【建設業の種類】
| 建設工事の種類 | 業種 | 建設工事の内容 |
| 建築一式工事 | 建築工事業 | 建設工事の内容 |
| 土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
| 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
| 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
| とび・土工 コンクリート工事 |
とび・土工工事業 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事・コンクリートにより工作物を築造する工事・その他基礎的ないしは準備的工事 |
| 石工事 | 石工事業 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
| 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| タイル・れんが ブロック工事 |
タイル・れんが ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
| 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
| ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
| しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具 設置工事 |
機械器具 設置工事業 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
| さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
建設業許可を受けるための要件
許可を受けるためには下記の5つの要件を備えていることが必要です。- 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
建設業の許可を受けるには、これだけの要件を満たしていればよいということになります。さらにいえば、これだけの要件を満たしていることを書類で証明できれば良いということになります。それぞれの要件については下記の通りとなります。
(1)経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者とは、一定年数以上建設業に関わる「会社の取締役」や「個人事業主」をやったことがある人のことです。ここでの一定年数とは、経験した建設業が、許可を受けようとする種類の建設業の場合には5年、それ以外の建設業の場合には7年となります。
例)会社が「建築工事」で建設業許可を受ける場合
- 個人事業主として「建築工事」を5年以上やってきた方
→経営業務の管理責任者になれます。(同業種で5年以上) - 個人事業主として「大工工事」を7年以上やってきた方
→経営業務の管理責任者になれます。(異なる業種の場合は7年以上経験が必要) - 「建築工事」の実績を持つ会社に取締役として5年以上在職していた方
→経営業務の管理責任者になれます。(同業種で5年以上)
建設業の種類が何であれ、個人事業主又は会社の取締役として7年以上の経験があれば、どんな建設業の種類でも経営業務の管理責任者となることができるわけです。2種類以上の建設業の種類の許可を受けようとする場合でも、要件さえ満たせば同一人物が2以上の業種で経営業務の管理責任者となることも可能なため、建設業の種類が何であれ、個人事業主又は会社の取締役として7年以上の経験がある人は、経営業務の管理責任者となれます。もちろん、個人事業主又は会社の取締役であっても、建設業の経験がなければ、経営業務の管理責任者にはなれません。建設業の経験は、必ずしも建設業許可を受けていなければならないわけではありません。
例)
- 個人事業主が、建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)だけを一定年数行っても要件を満たします。
- 建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)だけを行っている会社の取締役の経験だけでも、一定年数在職していれば要件を満たします。
(2)専任技術者について
専任技術者は実務経験によるものと、資格によるものとの2つにわかれます。
- 実務経験によるもの
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者
ただし
ア)高校を特定の学科で卒業した場合には、実務経験は5年以上
イ)大学を特定の学科で卒業した場合には、実務経験は3年以上
となります。 - 資格によるもの
許可を受けようとする建設業ごとに、この資格により専任技術者になれます。
資格要件で専任技術者となる場合には、実務経験は一切必要ありません。資格要件でもっとも強力といえるのが1級建築施工管理技士の資格で、この資格があれば、
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業
上記16業種の建設業につき、専任技術者となれます。
☆必要な証明書類
建設業許可を取得するにあたっての審査は、書面で行われますので、実際の要件は満たしていても、それを証明することが出来る書類を揃えられなければ建設業許可は取得できません。
経営業務の管理責任者と専任技術者の具体的な常勤性と実務経験を証明する書類は、次の通りです。
●経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類(1〜6のいずれか)
≪法人の場合≫
- 健康保険被保険者証(写し・市町村等が取扱う「国民健康保険」とは異なります)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
- 国民健康保険被保険者証(写し)並びに確定申告書の表紙及び役員報酬明細(いずれも写し、税務署受理済みの申告時直前のもの)
- 国民健康保険被保険者証(写し)及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)【健康保険被保険者適用除外承認証(写し)も可】
- 国民健康保険被保険者証(写し)及び住民税特別徴収税額の通知書(写し、特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
- 国民健康保険被保険者証(写し)、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票
≪個人の場合≫
1.国民健康保険被保険者証(写し)及び確定申告書の表紙
(写し、税務署受理済の申請時直前のもの)●経営業務の管理責任者の経験を証明する書類(1と2の両方が必要です。)
≪法人役員の経験を証明する書類≫
- 登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、継続して役員であったことが確認できるもの)
- 該当年に施工した次のa,b,cのいずれか
- 契約書又は注文書(いずれも写し)
- 請書、見積書又は請求書のいずれか(工事内容が分かるものでなければなりません)及びそれに対応する発注者の発注証明書
- 証明しようとする業種と同一の許可を会社が取得していた場合は、その許可の許可通知書の写し
≪個人事業主の経験を証明する書類≫
1.証明期間中の必要年数分の下記a.bのいずれか
- 確定申告書の表紙(写し、税務署受理済のもの)
- 市町村発行の所得証明書
2.上記法人の2と同じです。
◆専任技術者の常勤性を証明する書類≪一般建設業許可の場合≫
経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類と同じです。
◆専任技術者としての資格があることを証明する書類
1.実務経験(10年)で証明する場合
- 実務経験証明書及び、上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類
2.所定学科卒業で実務経験がある場合
- 卒業証明書
- 実務経験証明書及び上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類
3.国家資格等又は、大臣特別認定がある場合
- 資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)、大臣特別認定証等の写し
(実務経験が必要な資格の場合は、実務経験証明書と上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類も必要です)
≪特定建設業許可の場合≫
1.国家資格がある場合
- 資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)
2.一般建設業の要件(上記1〜3のいずれか)を満たし、更に元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある場合
- 一般建設業の専任技術者の資格があることを証明する資料
- 指導監督的実務経験証明書及びその証明書に記入した全ての工事についての契約書の写し(工期の確認出来るものに限ります)
(3).請負契約に関する誠実性
許可を受けようとする者が、不正な行為(請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領などの違法な行為をすること)または不誠実な行為(工事内容、工期などの請負契約の内容に違反する行為)をする恐れが明らかでないこととされています。
(4)財産的基礎又は金銭的信用
一般の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
(1)自己資本が500万円以上あること。
自己資本とは、直近の決算における貸借対照表上の「純資産の部」(旧資本の部)に記載されている合計金額のことを指し、総資産から総負債を引いた額になります。申請が決算未到来の場合は、事業開始貸借対照表で判断します。会社の場合はこの要件で認められますが、個人事業の場合は認められない場合が多いようです。(2)500万円以上の資金調達能力のあること。
500万円以上の資金調達能力の有無は、具体的には取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、同じく取引金融機関発行の融資可能証明書等によって判断されます。個人事業の場合はこちらの要件が求められることが多いと思われます。(3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
新規の場合はいうまでもなく、1か2の要件を満たさなくてはなりません。更新の場合は3の要件が該当します。※なお、特定の場合は、次のすべてに該当しなくてはなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること
(5)欠格要件等について
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長等が成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者であったり、不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者であったりなど、法令で掲げられている事由に該当するときは、許可はうけられません。
経管責任者と専任技術者の関係
会社が建設業許可を受けようとする場合、どの建設業につき許可がとれるかは、経営業務の管理責任者と専任技術者の組み合わせによるということです。例えば、ある建設業で7年以上の経験があり経営業務の管理責任者となる要件を満たしている者は、すべての建設業種に関する経管責任者となることができます。また、一級建築施工管理技士の資格で専任技術者となる者は、最大16業種の建設業の専任技術者となれますから、この対象者のいる事業者は、16業種の建設業につき建設業許可を受けることができます。また、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は同一人物が兼務することも可能ですから、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たす場合、はその事業者は16業種の建設業につき建設業許可を受けることができます。ただし、勤務場所が同じであることが条件となります。建設業許可取得後に必要なこと
I.標識の掲示建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
標識の記載内容等
(1) 商号又は名称縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
(2) 代表者の氏名
(3) 一般建設業又は特定建設業の別
(4) 建設業許可年月日、建設業許可番号
(5) 許可を受けた建設業
大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。なお、この許可票について表示事項及びサイズは規定されていますが、材質等については特に規定はありませんので、降雨等で判読できなくならないように作成していただけば結構です「公衆の見やすい場所」とは、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を必ず掲示してください。ちなみに、許可通知書はA4版の1枚ものの紙ですが、「建設業の許可票」(俗に言う金看板)はお役所から送られてくるわけではありません。
II.変更届・年度終了報告
建設業の許可取得後、許可申請者の内容等に変更が生じた場合には変更届の申請が必要となります。また、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(営業年度終了報告)が必要となります。これは、許可を受けた工事等の経歴書や決算書をもとに財務諸表等を作成して提出します。商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください
III.許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。したがって、それ以後も引き続き建設業を営む場合は、許可の更新を受けなければなりません。なお、許可の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きする必要があります。指定の期間内に更新手続きをしなかった場合は、期間満了とともに、建設業許可は失効してしまいます。なお、建設業許可更新申請と同時に業種追加等を行う場合には、知事許可は有効期限の60日前に手続きを行う必要があります。 また、許可の更新を受けるには、毎営業年度経過後の報告義務である決算報告を提出していることが条件となります。
IV.経営事項審査制度
経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ、公共工事を受注することができません。しかも、公共工事を受注(発注者と契約を締結すること)するためには、公共工事の契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。ですので、公共工事を受注しようとお考えの方は、この経営事項審査を前もって受けなければならないということを念頭に置いておいて下さい。
建設業許可取得はむずかしいか?
許可申請においては申請書そのものは紙切れ1枚を書くだけということもできますが、申請に必要な添付書類(疎明資料)を整えることは正直、一筋縄ではいかないケースが多く、知識と経験がないと役所の窓口との行き来を繰り返すことになります。その辺が代理申請を業とする行政書士が必要とされる所以といえるかもしれません。ちなみに、東京都の場合の建設業許可は申請書が受理されてから1ヶ月程度で許可が下りることになります。建設業許可の手続き報酬以外に必要な費用
建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の通り納めます。| 申請区分 | 手数料 |
| 知事許可 新規、許可換え新規、 般・特新規 |
手数料 90,000円 |
| 業種追加または更新 | 手数料 50,000円 |
※上記組み合わせにより加算されます。
(例:更新+業追同時申請⇒5万+5万=10万円となる)
| 申請区分 | 手数料 |
| 大臣許可 新規、許可換え新規、 般・特新規 |
登録免許税 150,000円 |
| 業種追加または更新 | 手数料 50,000円 |
※上記組み合わせにより加算されます。
平成18年5月1日から、新会社法が施行されたことにより、従来あった最低資本金制度や取締役・監査役の員数規定が撤廃されるなど、会社設立が大幅に変更されました。現在は会社の種類を問わず、最低資本金の制限はなく、資本金1円から設立できます。また、有限会社の新設はできなくなり、今後設立できる会社形態は新たに加えられた合同会社、株式会社、合資会社、合名会社となります。会社の機関設計も柔軟になり、取締役は1名以上・監査役の設置も任意となりました。よって、従来よりも会社設計はバラエティに富んだものになり、先々のことも考えて自らの会社をどのように組み立てればよいか、専門家のサポートが必要であるといえるでしょう。 もちろん、会社設立後の諸手続から日々の会計業務、会社だけでなく社長さんのファイナンシャルプランニングまで、巾広くサポートさせていただけます。 |
株式会社や合同会社、その他の法人の設立にあたり、必ず作成しなければならないものに定款(規則)があります。これは、その法人の目的や内部組織、活動に関する根本ルールを定めたもので、国に例えると「憲法」に当たるといわれます。定款の記載事項には(1)絶対的記載事項、(2)相対的記載事項、(3)任意的記載事項がありますが、絶対的記載事項は、これの記載がないと定款そのものが無効になります。一度定められた定款を変更するのは大変面倒な手続きが必要となりますので、できれば専門家へのご相談をお勧めします。 |
合同会社設立の際の定款は、公証役場での定款認証は不要ですが、定款を紙ベースで作成した場合の収入印紙代4万円は必要となります。この定款を電子化し、電子定款で作成した場合はこの収入印紙代4万円が不要になります。もちろん、株式会社の場合でも電子定款認証を利用すれば貼付すべき収入印紙代4万円が不要になります。 ただし、電子定款は事前の準備に費用がかかりますし、意外に設定や手続きが難しかったりするので、1社設立のためだけならおすすめできません。その場合は当事務所にご依頼いただくほうがお得といえます。 |
NPO法人の設立にあたっては、都道府県知事または内閣総理大臣の定款認証が必要となります。実はこの認証、会社設立の際の定款認証と違い、窓口によって微妙な判断の違いがあります。また、NPO法人は設立後も毎年提出しなければならない書類も多くありますので、後々までのサポートも考えてFP法務サポートにご相談ください。 |
契約書とは、当事者が合意した約束事を相互に確認することが主たる目的となりますが、実はそれに加え、当事者が法律に反した当事者ルールを明示するという目的もあります。強行規定といわれる、公の秩序に関する規定に反しないのであれば、当事者の合意で何をルールとして取り決めても、原則自由であり、これの主張のためには契約書が不可欠となります。また、予測される紛争についての処理規範となるのも契約書であり、リスマネジメント・予防法務として、専門家による契約書作成への関与の必要性があるといえるでしょう。 |
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