遺言書に関する事について、法律とお金の両面からのトータルサポートを致します。三鷹・世田谷・調布の京王線沿線で遺言に関する遺産相続・遺言書作成は調布行政書士事務所・FP法務サポートへどうぞ。

調布行政書士事務所・FP法務サポートは京王線 調布駅東口地上出口から徒歩1分です。遺言書や相続手続き、死後の事務に関することについて、法律とお金の両面からのトータルサポートをいたします。調布市・三鷹市・多摩市・稲城市・世田谷区の京王線・京王相模原線沿線で、遺言書や相続手続き、死後事務、自己決定のための任意後見に関するご相談は京王線調布駅前の調布行政書士事務所・FP法務サポートへどうぞ。

【遺言書】法定相続でよければ遺言書は不要ですか?

「遺言書がなくても、うちは法定相続で大丈夫だから。」そう考えている方もいらっしゃると思います。
遺言書のない相続は法定相続によるものとなりますが、この場合、全ての遺産が「相続割合」による相続人同士の共有となります。よって、現実には相続人全員による具体的な分配を定めた遺産分割協議書の作成が必須となります。
これは、内容について相続人全員が合意した上で実印を押し、印鑑証明書を添付するものですので、ともすればお互いに慎重になり、些細なことで合意を渋ったり、感情のもつれがあったりで、簡単には成立しないケースも多々あります。
また、中には生前にもらった財産や、親の面倒をみた、みなかったといった問題が兄弟姉妹の間で不公平感としてあった場合、相続発生後に大きなトラブルとなることもあります。こういった場合には、遺言で親が自らの意思で相続分を調整し、それを示すことで納得させることもできます。
例え相続割合は法定相続でよいとしても、その後の遺産相続手続きを考えると、具体的な分配を示した遺言書があったほうがよいのです。

【遺言書】自筆の遺言書は公正証書に劣るのですか?

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書作成において重要なのは「自分の意思が実現できる内容になっているか?」「遺言として効力があるか?」 という2点です。そのことを踏まえて、それぞれのメリット・デメリットを理解して、より自分に合った遺言を作りましょう。
遺言の方式には普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方法がありますが、法的に有効な遺言書であれば効力に優劣はありません。ただし、実際の相続手続きにおいては、一般的な信頼性の高さと家庭裁判所の検認手続きが不要という点で、公正証書が長けているといえるでしょう。
その他特別の方式として危急時遺言、隔絶地遺言等の方法がありますが、特殊なケースですし、要件も非常に難しいので、もしも必要が生じた場合は速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

【遺言書】遺言書に書ける内容はどんなことですか?

遺言に書けることには法定遺言事項と付言事項があります。
法定遺言事項は民法上、16項目に限定されており、これについては法律で定められた方式に従っていれば法的な効力が発生します。
一般的には「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「遺言執行者の指定」「祭祀承継者の指定」といったところが多く書かれています。
もしも法定事項以外のことを遺言しても、法律上の効力は発生しません。ただし、遺言自体が無効になるわけではなく、その部分のみが無効となります。
これに対し、付言事項に関しては法的な効力は生じません。しかし、希望や遺言に至る理由などが尊重されて結果としてそれらが実現されるということはありえます。

【遺言書】遺留分は必ず遺さないといけないのか?

遺留分については、遺言書があることが前提となりますが、遺留分を侵害された相続人が他の相続人等に遺留分減殺請求をしてくれば必ず渡さなければなりません。逆に言えば、遺留分減殺請求をしてこなければ渡さなくても構いませんので、遺言の内容をどのように書くかは遺言者の自由と言うことになります。遺留分については権利侵害を知ったときから1年、もしくは相続発生から10年で請求権はなくなります。また、事前放棄といった手続きもあります。

【相続】法定相続人の範囲は?

法定相続人は以下のとおりと定められています。
まず、配偶者は常に相続人となります。ただし、戸籍上の届出をしている必要がありますので、内縁の妻や同棲しているという事では相続人にはなれません。次に、配偶者以外については以下の順位で配偶者と共に(配偶者がいないときは単独で)相続人となります。

  • 第1順位・・・・・・子供・子が先に亡くなっていた場合には孫
  • 第2順位・・・・・・直系尊属(亡くなった人の父母、いない場合には祖父母)
  • 第3順位・・・・・・兄弟姉妹・兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は甥姪

【相続】法定相続人の確認方法は?

法定相続人は戸籍に記載されている方のみとなります。実子・養子の別はありません。よって、法定相続人の確認は戸籍をたどって調べることになります。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に請求しますが、戸籍は法改正により過去数回、整理されていますので、現在の戸籍のみでなく改正原戸籍をたどる必要があります。
また、中には戦災・火災等で焼失してしまっているケースもありますので、その場合は取得できない場合もあります。

遺言・相続・死後事務あんしんサポート/supported by 調布行政書士事務所
■〒182-0024 東京都調布市布田1-43-2グレースメゾン谷中601 ■TEL 042-482-6806
■京王線 調布駅東口地上出口から徒歩1分(メガネドラッグ右横入る)
成年後見あんしんサポート 調布行政書士事務所・FP法務サポート
→TOPIX
最新情報